新型コロナウィルス感染症で亡くなった場合のご葬儀について

新型コロナウィルスによる感染症の患者が増えています。
またお亡くなりになる方も増えています。
2020年3月29日の夜にはタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスによる重篤肺炎症でお亡くなりになりました。
志村さんに限らず、新型コロナウィルスによる感染症でお亡くなりになった場合のご葬儀は感染症の拡大を広げないために制限があります。厚生労働省のホームページを参考にして
重篤感染症でお亡くなりになった方の葬儀について終活の専門家 終活水先人ココロノテが説明いたします。

厚生労働省からのホームページには

新型コロナウィルスによる感染症は1類感染症と指定されています。

第1種病原体の「治療法が確立していない、国民の生活に極めて重大な影響を与える」ことから新型コロナウィルスがここに該当しています。

 

 

(今後、新型コロナウィルス感染症の治療薬、検査方法、予防法が確立されてくると1類感染症から外れると思います。)

一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて〔墓地、埋葬等に関する法律〕

一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の実施に関するガイドラインが決められています。

一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の実施に当たっての準備

1 対応者の研修等

保健所が重要な役割を担っています。
医学的専門知識を有する職員のみでは対応が困難になることも想定されるので
関係しそうな職員に対しても必要な研修その他の機会を設けて、知識等の共有を行うことが望ましいです。

2 搬送事業者及び火葬場の選定等

都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、
火葬場の担当部局と
特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(「感染症指定医療機関」)の担当部局とで連携し、
管内の感染症指定医療機関において死亡した御遺体の搬送を行う搬送事業者及び火葬を行う火葬場を市町村と連携してあらかじめ決めています。

選定する火葬場もいろいろ考慮されて決められます。

感染症指定医療機関からの距離が近いところで
点検口やデレッキ挿入口を開閉してのデレッキ作業が相対的に少なくて済む火葬炉を多く有する火葬場が理想です。(デレッキとは火かき棒のこと。)

搬送事業者及び火葬場とあらかじめ必要な調整をしておくことが望ましいです。

  • 御遺体の火葬場への搬入方法、
  • 火葬の具体的な手順や注意事項、
  • 手袋や骨壺など搬送及び火葬に必要な物品の準備、
  • 廃棄方法等

感染症指定医療機関において一類感染症患者が死亡した場合の対応

1 対応の原則

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で決められています。
一類感染症により死亡した患者の御遺体は、火葬しなければならないものとする。
御遺体は24時間以内に火葬するものとする。
(普段の場合はお亡くなりになってから24時間以上経ってから火葬の許可が出ます)

(2) 火葬については、現場の状況次第ではあるが、それまでの間、当該患者に対応してきた保健所の職員が立ち会うことが望ましいこと。

2 非透過性納体袋への収容等について

感染症指定医療機関の医療関係者は、御遺体について、全体を覆い密封し、
御遺体から出た体液を一定の時間内部に留めることができる非透過性納体袋に収容し、
袋の外側を消毒した上で、棺に納めること。
(死化粧や末期の水もやってあげれません。ご遺体との対面も叶わないと思ってください)

3 御遺族への対応

保健所は、御遺体からの感染を防ぐため、御遺族に次の事項を説明して理解を求めるものとする。

(1) 感染症法第30条第1項の規定に基づき、御遺体の火葬場以外の場所への移動を制限すること。

(2) 御遺体に触れることのないようにすること。

(3) 御遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、非透過性納体袋に収容・密封し、棺に納めるとともに、そのままの状態で火葬しなければならないこと。

なお、御遺族が非透過性納体袋に収容・密封されていない状態の御遺体に直接対面することを要望され、これを認める場合には、感染症指定医療機関の病室内において対面させること。この場合においても、御遺族が御遺体に触れることのないように注意すること。

(お通夜も告別式、読経もできません。ご葬儀の種類でいうと直葬です。新型コロナの場合のご対面は厳しいと思われます。)

 

4 御遺体の搬送について

御遺体の搬送に当たって、保健所は、原則あらかじめ定めた搬送事業者を手配すること。
その際搬送事業に一類感染症により死亡したこと及び御遺体が非透過性納体袋に収納されていることを必ず伝達すること。

御遺体の搬送作業に従事する者は、必ず手袋を着用すること。
手袋は、原則として保健所が回収の上、適切に廃棄すること。
(廃棄の手順もしっかりと決められています。)

5 御遺体の火葬について

(1) 火葬場の手配・伝達事項について

保健所は、原則あらかじめ定めた火葬場を手配し、
一類感染症により死亡したこと及び御遺体が非透過性納体袋に収納されていることを必ず伝達すること。

(2) 御遺体の火葬作業に従事する者が留意すべき事項

ア 火葬する際に、血液、体液、分泌物、排泄物等が火葬作業に従事する者の身体に飛散する可能性がある場合には、手袋、不織布製マスク、フェイスシールド又はゴーグル及びエプロン等を使用するものとし、これらの器具が汚染された場合には単回使用のものは原則として保健所が回収の上、適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行うこと。また、火葬炉のデレッキ挿入口からデレッキ棒を差し入れて作業を行った場合、適切に消毒を行う必要があること。

イ 上記の留意事項を遵守し、御遺体が非透過性納体袋に収容され納棺された状態で火葬炉に搬入してそのままの状態で火葬を完了する限りにおいては、他の利用者の火葬場への入場を制限したり、他の御遺体の火葬を停止したりする等の措置を講ずる必要はないこと。

ウ 火葬作業に従事する者は、火葬終了後、火葬炉内の燃焼室下部など体液が付着した箇所がある場合は、保健所が火葬場を管理する者に指示するところにより、適切に消毒すること(感染症法第27条第1項)。火葬作業に従事する者が適切かつ安全に消毒することが困難であると認められる場合は、保健所が消毒すること(同条第2項)。

検疫所において一類感染症患者が死亡した場合の対応

1 対応の原則

検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項第4号の規定に基づき、御遺体は、検疫所長が火葬しなければならないものとする。また、感染症法第30条第3項の規定に基づき、御遺体は24時間以内に火葬するものとする。

2 御遺体の搬送及び火葬について

検疫所が行う御遺体の搬送及び火葬については、第1及び第2に準じて対応するものとする。各地方公共団体におかれては、検疫所からの相談に応じていただくようお願いする。

その他留意事項

火葬作業に従事する者その他の関係者は、100℃を超える温度にさらされた場合には一類感染症のウイルスは失活することについて、情報を共有しておいてください。

焼骨に触れることにより一類感染症に感染することはないため、
墓地及び納骨堂の管理者は、一類感染症による死亡であることを理由として焼骨の埋蔵又は収蔵を拒むことはできないません。(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第13条)。

 

新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。
感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。(今後そうなってくる可能性があると思いますが、感染拡大の現在は厳しいと思います)

 

(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の「第1章 始めに」(P209)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項

遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。
遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。
遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。

継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者

必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。
衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
<消毒に用いる薬品>
0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、
アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬
<消毒法>
消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。
消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。
可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
<手指衛生>
感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。

 

(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4.の「(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項」(P212)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

まとめ

今回は厚生労働省からのホームページから書きました。
新型コロナウィルス感染症患者が増加し、死者の数も増えています。(2020・4/2現在)
残念ながらお亡くなりになった場合はご葬儀は直葬でご遺骨になってから行うか、後日お別れ会で故人を忍ぶしかなさそうです。ただ人が集合すると感染の恐れがある現在はお別れ会すらもうしばらく開けないと思います。
皆さん一人一人の行動が新型コロナウィルス感染の防止になりますので、責任ある行動をお願いしたいです。

 

 

 

 

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