成年後見制度 手続方法や費用について詳しくご説明します。

現在は、元気な人でもいつ寝たきりになるとか認知症始まるとか不安になりますよね?
もしもの時に備えて後見人制度について知っておくと不安が解消させます。
わかりにくい成年後見人制度の手続きや費用について終活水先人 ココロノテが説明いたします。
成年後見人制度の説明についてはこちらをご覧ください。⇒成年後見制度には、2種類あります。

この記事では以下の事が分かります

成年後見人立てたいときには

 

1 「申立て」はどこに行うのか?

「本人」の住民登録地(住民票がある市区町村)を管轄している家庭裁判所に行います。
これは、本人が施設に入所していたり、病院に入院しているなど、その居場所が他の地域にあったとしても、原則として、住民登録地になります。

2 誰でも「申立て」ができるのか?

申立てができる人は、法律で定められており、具体的には、

①本人
②配偶者
③4親等内の親族
④未成年後見人
⑤任意後見人
⑥未成年後見監督人のほか、
②~⑥の申立てをできる親族等がいない身寄りのないお年寄りなどの場合には、市区町村長や検察官にも申立権が与えられています。
※「③の4親等内の親族」とは、具体的に、親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟・甥・姪・おじ・おば・いとこなどを指します。

成年後見人になれる人・なれない人

1 後見人等になることができない人

① 未成年者
② 過去に成年後見人等を解任された者
③ 破産者で復権していない者
④ 本人に対して訴訟をしたことがある者及びその配偶者並びに直系血族
⑤ 行方不明者

2 後見人に選任される人

① 親族後見人(本人の親族等を候補者として申立てすることも可能)
② 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)
※①の親族後見人の申立てをしたとしても、実際には総合的に事情を考慮した上、
家庭裁判所は②の専門職後見人を選任するケースが多い。

費用はいくらかかる?

① 収入印紙代 800円
(保佐や補助の場合で代理権や同意権をさらに付与する場合800~2,400円)
② 登記手数料 2,600円
③ 切手代 3,000~5,000円(裁判所により異なる)
④ 鑑定費用 5万円~10万円
⑤ 診断書代 1万円前後
⑥ 住民票・戸籍謄本代 2,000円前後
⑦ 専門家に申立てを依頼した場合(10万~20万円程度)
上記①~⑦の合計した金額が目安となります。
※上記以外に本人が持っている資産状況により役所等に取り寄せが必要となる書類もありますのでその手数料等もかかります。

必要書類

① 申立書 ② 申立事情説明書 ③ 親族関係図 ④ 財産目録
⑤ 収支状況報告書 ⑥ 後見人等候補者事情説明書 ⑦ 親族の同意書
(①~⑦は管轄の家庭裁判所に書式があります。)
⑧ 診断書(医師から成年後見用の診断書を書いてもらう必要があります)
⑨ 登記されていないことの証明書→法務局から取り寄せすることが可能
⑩ 本人の戸籍謄本・住民票(3か月以内に取得したもの)
⑪ 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票(3か月以内に取得したもの)
⑫ 収入印紙・郵便切手
⑬ その他 障害者手帳を所持する場合など、その写し
⑭ 保佐・補助の場合 本人の同意書・代理行為目録・同意行為目録
※上記以外に本人が持っている資産状況により、本人の財産及び収支に関する資料として、預金通帳・保険証書・年金支払通知・不動産登記簿謄本・固定資産税納税通知書等も必要となります。

成年後見人手続きの流れ

関係書類を家庭裁判所・役所・銀行から集める。

必要書類を参照してください。

書類を完成させて、家庭裁判所に申立てをする。

管轄の家庭裁判所に申立て申立てを行うと、

家庭裁判所は、申立書類の審査と申立人や成年後見人等候補者の面接を行います。

家庭裁判所が申立て内容を審理する。

① 本人との面接(調査)
本人の判断能力の低下が明らかであり親族間においても争いがない場合、面接が行われないケースもあります。
② 親族への照会
申立てにあたり、「親族の同意書」を提出していない場合、本人の親族に対して照会をすることがあります。
照会は主に書面内容や後見人候補者について、意向を確認します
③ 鑑定
鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するもので、明らかに意思能力ない状況にあることが認められる場合には、省略されることもあります。
鑑定は主に主治医が行い、鑑定を行う場合には鑑定費用を予納する必要があります。

家庭裁判所が後見人等を選任する。

調査終了後、後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。
特に問題がないケースであれば、申立てから審判までおおよそ1~2か月かかります。審判がなされると、申立人等への告知のほか、本人に対しても通知されます。

法務局に後見人等の資格が登記される。

後見開始の登記審判がなされると、後見開始・後見人選任の登記がなされます。
※申立て書類の準備から後見開始がされるまで、4か月~半年はかかってしまいます。

後見人等の証明書を使い、関係機関に登録する。

① 預金通帳や銀行印や実印、不動産の権利証・売買契約書、社会保険関係書類、有価証券、保険契約書類等の保管及び各種の手続き
② 税金やその他経費(水道光熱費・各種社会保険料・医療費等)の支払い
③ 給料や年金、賃料その他の収入の受領・管理
④ 居住用不動産の維持・管理  ※居住用不動産の売却や賃貸に出すのは、家庭裁判所の許可が必要。
⑤ 遺産相続に関する事務
→本人の親族が亡くなり、本人が相続人の1人になった場合に遺産分割協議に参加する等
⑥ その他の財産の管理・処分
※日常の郵便物の管理については、家庭裁判所の審判を得れば、後見人の住所等に転送してもらえます。
※なお、日用品の購入等日常生活に関する取引きは、本人が行うことができる。

後見を実施し、家庭裁判所へ報告も行う。

後見人等の業務は「身の回りの世話」ではありません
「身上監護」とは、本人の生活状況の中で、適切な医療や介護が受けられること、安定した日常生活がおくれるようにすることを理念として、以下のような内容、またはこれらの契約締結や解除、費用の支払い等になります。

 

成年後見人の仕事

① 医療に関すること(医療機関との契約など)
※医療行為に同意することについては、本人の意向や親族や家庭裁判所に相談して判断する必要ある。
② 介護保険の利用等(情報収集や判断、申請)に関すること
③ 日常生活の維持に関すること
④ 施設の情報収集、入退所、処遇の確認等に関すること
⑤ 住居の確保(介護施設の入所契約等)に関すること
⑥ リハビリ施設の利用に関すること
⑦ その他の事務行為

1 銀行口座の管理に注意する

本人名義の口座を共同名義口座に開設する。
→本人名義口座を「成年被後見人○○様 成年後見人□□様」

2 本人の利益に反する支出の禁止

本人の生活費や後見人等の事務経費、常識の範囲内の支出や裁判所が認めた債務の返済金等であれば本人の口座から支出できますが、例えば、電車で行動できるにもかかわらず、タクシーで移動し、経費として計上するなど、本人の利益にそぐわない支出を本人へ請求することは避けましょう。

3 無断借用の禁止

どんな事情があっても、例えば後見人等の家族から頼まれて急な出費が発生して、一時的に本人口座から金銭を借用するといった行為をしてしまうと判明すれば、解任はもちろん、背任や横領罪に問われることもあります。

任意後見人制度

自らの判断能力について将来的に不安のある人が、判断能力があるうちに本人が選んだ代理人(任意後見人といいます)に対して、将来、判断能力が不十分な状況になったケースに備え、財産管理・身上監護に関する事務を委託して、その代理権を与えておく制度です。
任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。

任意後見人の手続きの流れ

1 信頼できる人にお願いします。

今は判断能力に問題はないが、将来認知症になったときのことが心配
信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)を自分で選びます。

2 任意後見人の候補者と本人で代理権の目録を作成します。

住む場所、財産管理方法、介護方法、後見の効力開始時期等を決めておく。

3 公証人役場で契約をします。

【必要書類等】
◆任意後見契約書の原案
◆代理権目録(案)
◆財産目録(案)
◆本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(すべて発行後3か月以内のもの)、実印
◆任意後見人の住民票、印鑑証明書(すべて発行後3か月以内のもの)、実印

4 法務局に契約内容等が登記されます。

公証人役場が、契約内容の登記の嘱託を行います。

5 家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。

法定後見と異なり、任意後見は「任意後見監督人」が選任されて、初めて「任意後見人」が確定されます。
【家庭裁判所での必要書類等】
◆任意後見監督人選任申立書
◆申立事情説明書
◆任意後見契約公正証書の写し
◆任意後見受任者事情説明書
◆財産目録、収支状況報告書、関連添付資料
◆本人の後見等登記事項説明書
◆本人の戸籍謄本・住民票
◆ 本人の後見登記されていないことの証明書
◆ 親族関係図
◆ 診断書等

6 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を行います。

 任意後見人は、いつから仕事を始めるのか?

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるものなので、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。
具体的には、任意後見人等が家庭裁判所に申立てを行って、任意後見監督人が選任された時からになります。

任意後見人制度の3つの契約形態

1 即効型:すでに判断能力に不安がある。
任意後見契約締結後、家庭裁判所に直ちに後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。

2 移行型:判断能力低下前からの支援がほしい。
一般的には、任意後見契約と別契約を締結するケースが多く、本人の状況を見極めるために定期的に本人と連絡を取る「見守り契約」や、任意後見が始まる前までの財産管理等を行う「任意代理契約」を結びます。
判断能力が衰えた際、家庭裁判所に後見監督人を選任してもらいます

3 将来型:今の判断能力に問題はない。
任意後見契約締結後(必要に応じて見守り契約も結ぶ)、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。

任意後見人の仕事

1 仕事内容は、法定後見と変わらない

具体的な仕事内容は、双方の合意で自由に決めた代理権の内容によりますが、
預貯金の管理等を行う「財産管理業務」と医療契約や老人ホームの入居契約等を行う「身上監護」であり、法定後見と変わりません。

2 任意後見人には「同意権・取消権」はない

法定後見の場合と異なり、任意後見人には、同意権・取消権がないので注意。
本人の行為を取り消す必要が生じたときは、法定後見制度へ切り替える必要があります。

3 任意後見監督人への報告が必要

法定後見の場合には、家庭裁判所への報告が義務付けられていますが、任意後見の場合、家庭裁判所への報告は義務付けられていません。
しかし、任意後見監督人の報告をすることは必要となります。

成年後見人制度を始めたい場合の手続きや費用、仕事についてご説明しました。
成年後見人制度の内容についてはこちらをご覧ください⇒成年後見制度には、2種類あります。

認知症にも関係する制度です。
認知症についてはこちらをご覧ください。⇒認知症の種類と軽度認知障害(MCI)について

お願いできる人がいない場合心託サービスでは士業の先生の紹介もいたします。⇒サービス一覧
詳しくは終活水先人 ココロノテまでご相談ください。

 

 

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