【おひとり様】 生命保険金受取人がいない場合について

日々の不安に対処するためにいろいろな保険に加入し保険料を支払っています。
おひとり様の生命保険の死亡保険金受取人が
「受取人が先に亡くなった(いなくなった)場合」
「離婚した場合」、「いない場合」
などはどうすれば良いでしょうか
保険金受取人は誰でも指定できるわけではありません。
受取人がいない場合について終活の専門家 終活水先人ココロノテ 遠藤が
ご説明していきます。

保険金の受取人が先に死亡した場合

保険金の受取に指定していた人が先に亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか

受取人を変更せずにそのままにしておくと

受取人が死亡していてもそのまま放置しておくと受取人の法定相続人が該当者になります。
「被保険者」ではなく「受取人」の法定相続人が保険金を受け取ることになります。

法律 保険法第46条
「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した時はその相続人の全員が保険金受取人となる」

その場合請求手続きがとても複雑な上に手間がかかることも。親族でももめる原因になるかもしれません。
渡したくない人に保険金が行ってしまうことも考えられます。

すみやかに受取人変更手続きを

契約者であり被保険者である場合は自由に受取人の変更ができます。
ただし受取人の範囲内の制限があります。

離婚した場合は

相続の場合は離婚した元妻には相続がありません。

受取人が離婚した元妻だった場合は

被保険者が亡くなった場合受取人が離婚した元妻のままで死亡保険金請求を行うと
元妻に死亡保険金が支払われます。

保険会社は基本的に受取人に指定した方に保険金を支払います。
受取人を変更しないと元妻に受取人の資格があります。

もし受取人の元妻が再婚して亡くなっていた場合にはその再婚相手が法定相続人となりますので・・・
縁もゆかりもない人に保険金がわたってしまう事も考えられます。

婚姻期間中、夫婦で保険料払っていた場合は

契約者が元夫でも保険料は夫婦で支払っていたこともあると元妻の立場では納得いかないこともあるでしょう。

元妻は、元夫が自由に受取人を変更できる場合は注意が必要です。

そのような場合は
離婚協議の時に「受取人をそのままにしてもらう」か
「保険金の一部を受け取れるように」約束してもらうと良いでしょう。

 

原則、受取人に指定できるのは

配偶者か二親等以内の血族

配偶者、
2親等以内の血族(子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹)がなれます

原則 親族以外を指定することは出来ません

理由は不正を防ぐため

法的に定められている訳ではありません。
保険金の受取人は法律的に自由で他人であっても指定することができますが
誰でも受取人に指定できると犯罪の可能性が出てきます。
他人のために高い金額の生命保険に入る・・・・
保険金目当ての殺人事件が起きそうですよね
原則は保険会社での決まりになっています。

原則 甥や姪は指定できません

相続の場合は甥や姪が請求できますが、
生命保険の死亡保険金の受取人に指定することは原則できません。
ただし保険会社によっては甥や姪を受取人に指定することができます。
詳しくは保険会社に確認してください。

受取人がいない場合は

配偶者、2親等以内の血族がいない場合でも受取人に指定できる場合があります。

ただし2親等以内でない人でも受取人になれる

「なぜ2親等以内ではない人が保険金の受取人になるのか」の明確な理由が必要です。

  • 被保険者に戸籍上の配偶者または2親等以内の血族に該当する者がいないこと
  • 被保険者と生活的、経済的に結びつきがあること

その受取人になる方の同意が必要

年々生命保険の受取人の審査が厳しくなっていますので保険会社の確認が必要です。

1,内縁者

一時的な関係ではなく3年以上同居している事実上の夫婦であること
被保険者、内縁者それぞれの戸籍上に配偶者がいないこと
内縁関係の期間が確認できれば可能となることも

2,同性のパートナー

内縁者と同じで一時的な関係ではなく3年以上同居している事実上の夫婦であること
渋谷区の場合自治体が発行する「パートナーシップ証明書」
渋谷区以外は「任意後見契約の公正証書」や「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を援助する旨の合意契約の公正証書」などを提出すれば同性パートナーでも受取人になれる保険会社もあります。

3,特別縁故者

特別縁故者とは「相続の現場で法定相続人がいない場合、特別に相続を受ける権利が発生する者」
条件は

  • 被保険者と生計を同じにしていた者
  • 被保険者に毎月1回は金銭や食料・医療などの世話をしていた
  • 被保険者と特別な縁故があった者

特別縁故者が申請できるのは期間内に相続人が発見できなかった場合の日より3カ月以内となっている

4,任意の成年後見人

生命保険の各種請求においても本来請求する権利がある人(契約者・被保険者・受取人)
に代わって成年後見人が行うことができます。

5,保険会社によっては

・婚約者も受取人に指定できる保険会社もあります。
6カ月以内に入籍予定であること、披露宴などの招待状、式場の予約表の写しなど挙式の予定を示す書類を提出できる人

保険会社によって受取人指定があるようですので保険会社に確認してみてください。

 

本当に誰もいない場合は

被保険者にも、受取人にも法定相続人がいない場合はどうなるのでしょうか?

相続財産管理人

法定相続人がいない場合その手続きは家庭裁判所へ移り、相続財産管理人が選任されます。
だいたい弁護士が選任され調査を開始します。

国庫に帰属

死亡保険金を受け取る人がいないと
死亡保険金は本人の相続財産とともに国庫へ帰属されます。
国の財産となります。

まとめ

生命保険の必要性を考える

受取人がいない場合は国に取られてしまいます。
定期性の掛け捨て保険はいらないかもしれません。
積み立ての終身保険や養老保険はメリットもあります。

人生100年時代です。

もしかしたら今後結婚や養子縁組などするご縁があるかもしれません。
保険は健康でないと加入できないので健康なうちに加入して受取人が出来たらその人を指定するでも良いでしょう。

受取人ができなかった場合でも解約返戻金をご自分の介護施設費用で使うとかもできますし、
最後に迷惑をかけてしまった人に受け取ってもらうなどもできます。

保険会社に相談を

保険会社によって受取人の条件がいろいろあるようですので相談をしてください。

実際に相談された話

「生命保険の受取人を親にしていましたが、先に親が亡くなってそのままにしていました。」
終活相談で相談された話を誰でも起こりうると思い今回まとめてみました。

 

おひとり様の場合こそ終活準備しておかないと
「後悔してしまう」、「今後の生活が不安になってくる」など問題が出てくることがあります。

決して早すぎるということはありません。

終活水先人ココロノテでは
おひとり様の終活準備のお手伝いすることができます。

下のメッセージフォームやLine@からでもご相談ください。

 

 

終活に関するご相談承ります

『終活水先人 ココロノテ』では、終活に関する相談を承っています。

手続き関係や準備の事等、ご不安な事やご不明点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

あなたと大切なご家族に寄り添います。
人生の最後を立派で良しとする為に終活のお手伝いをさせて頂きます。

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