認知症や精神疾患によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理 したり、契約をしたりすることが困難になります。
自分がした財産管理、契約などが「正しい」のか「間違っている」のか判断ができない、理解できなくなってしまう。
このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。
終活水先人ココロノテが後見制度についてご説明いたします。
この記事では以下の事が分かります
成年後見制度
認知症で判断能力が衰えた人や精神上の障害がある人など自分の財産管理などを行うことに支障がある人が、後見人等の支援を受けながら、自身の安心した生活を送るための制度です。
後見人等とは、後見人、保佐人、補助人を言い、裁判所から選任されたこれらの人の生活をお手伝いする人たちです。
①法定後見
法律で定められた後見制度です。認知症が発症した場合や精神上の障害がある場合など、家庭裁判所に申立てを行うことにより後見人等が選任され、その人達を保護・支援する制度です。
②任意後見
本人が判断能力がある間に、将来、自身の判断能力が衰えたときを考慮して、あらかじめ後見人を選んでおき、契約内容を定めて準備しておく制度です。
後見人が行ってくれること
<財産管理>
本人の預貯金や不動産などの財産管理や、これらの収支に関する受領や支払い、管理などを本人に代わって行います。
預貯金、印鑑、登記済権利証、年金、有価証券、建物賃貸借、契約など本人名義財産の管理。
金融機関との取引、日常生活での金銭管理。居住用不動産の維持管理など
<身上監護>
本人の生活状態にあわせて、適切な施設の選択や入居手続き・契約から療養に関するサポートなどを行います。
① 医療に関すること(医療機関との契約など)
※医療行為に同意することについては、本人の意向や親族や家庭裁判所に相談して判断する必要ある。
② 介護保険の利用等(情報収集や判断、申請)に関すること
③ 日常生活の維持に関すること
④ 施設の情報収集、入退所、処遇の確認等に関すること
⑤ 住居の確保(介護施設の入所契約等)に関すること
⑥ リハビリ施設の利用に関すること
⑦ その他の事務行為
法定後見は、判断能力で3種類になります。
後見、保佐、補助人には、種類により与えられる権限や職務の範囲が異なり本人の精神上の障害の程度によって区分されます。
判断能力が全くない人は「後見」
自分の財産管理・処分をすることができない、あるいは、日常生活に必要な買い物が自分1人ではできないなど、判断能力が全くないと考えられる人達が利用できる制度を「後見」といいます。
このような人を支援する人を「後見人」、支援される本人は「被後見人」と呼ばれます。
「後見人」は、申立てによって、家庭裁判所が選任します。
後見人は、上記に記載した「財産管理」や「身上監護」の支援行為について、代理権と取消権が与えられます。
「代理権」とは、本人に代わって法律行為を代理して行う権限をいい、
「取消権」は、
本人が行った売買契約などの法律行為が、本人にとって不利益と判断される場合、後見人はその契約を取り消すことができます。
ただし、日常生活で必要となる買い物等については、取り消すことができませんので、注意が必要です。
「後見監督人とは」
後見人の事務を監督する人です。
家庭裁判所が、必要があると認めるときは、後見人等の請求により又は職権で選任されます。
実務上、家庭裁判所が職権で後見監督人を選任することが多いといわれています。
判断能力が著しく劣る人は、「保佐」
前ページで記載した「後見」と比べて、判断能力が全くないとはいえませんが、財産管理などについて、判断能力が著しく劣ると考えられる人が利用できる制度を「保佐」といいます。
このような人を支援する人を「保佐人」といい、支援される本人は「被保佐人」と呼ばれます。
・預貯金の払戻し
・お金の貸し借り(金銭貸借)
・不動産の売却
・自分の財産を贈与する(贈与される場合は含まれません)
・遺産分割をするなど、
法律で定められた項目や家庭裁判所が認めた内容について、本人への同意権や取消権が与えられます。
「同意権」とは、上記の内容について、代理をするのではなく、その行為が本人の不利益にならないかを判断し、同意する権限です。
本人が保佐人の同意なく行ってしまった行為については、保佐人は取消権も有します。
また、家庭裁判所に申し立てをすれば、保佐人には代理権も与えられます。
後見人と違い、最初から与えられているわけではないため、本人の同意も必要となり、申し立てをする時に、「代理行為目録」を提出する必要があります。
判断能力が不十分な人は、「補助」
本人の判断能力が不十分と考えられ、重要な財産行為等をするには不安がある人が利用できる制度を「補助」といいます。
上記の被保佐人よりも、判断能力の衰え程度が軽度である人が利用できる支援制度になります。
支援する人を「補助人」、支援される本人は「被補助人」と呼ばれます。
補助の制度は、本人の判断能力は不十分ながらも「ある」ことが前提となりますので、本人の日常の生活や活動について、自分でできることは自分で行います。
そこで、申し立てをする際には本人の同意が必要となること、家庭裁判所は申立ての範囲内において、
「特定の法律行為」についてのみ、必要性を判断して決定します。
補助人は、家庭裁判所が定めた特定の法律行為については、同意権や取消権が認められます。
また、本人の同意のもとに、家庭裁判所は補助人に代理権も付与することができます。
相談するには?
成年後見制度について詳しく知りたい
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相談無料
地域の社会福祉協議会、法テラスなどに相談することができます。
法テラス:法的支援を行う中心的な機関、正式名称は「日本司法支援センター」
認知症になってからの財産管理などがご自分の希望通りに進めることができなくなります。
今後どうしたいのかを早めに考え準備することが大事になります。
終活水先人ココロノテにご相談ください。