高齢ドライバーによる交通事故が増えています。
高齢ドライバーの免許返納、高齢者講習など話題があります。
高齢になってくると自動車を運転する方には今後避けられない話になってきます。
3度の人身事故被害の経験を持つ終活水先人 ココロノテがご説明していきます。
この記事では以下の事が分かります
加齢による身体的機能の低下
障害物の発見が遅れる
動体視力が低下します。
運転中の視力は、静止している時の約半分に低下します。特に60歳過ぎると動体視力が急激に低下します。動体視力は速度を増すにしたがって低下するので道路上の障害物の発見が遅れる、標識などを見落としてしまう原因になります。速度を控えた運転をするとよいでしょう。
信号を見落としがち
垂直視野が狭くなっています。
歳をとると瞳が小さくなりまぶたが垂れるなどで見える範囲が狭くなってきます。
上の方の見える範囲が狭くなり高いところの信号を見落としたり、車内のバックミラーによる後方確認が充分にできなくなってきます。信号機や標識などを見落とさないように気をつけましょう。
交差点では特に注意を
高齢ドライバーの交差点事故は
- 交差点に気がつかなかった
- 一時停止の標識を見落とした
- 左右の安全を確認しなかった
などが主な原因です。
交差点では、何を確かめるのかをしっかり頭に入れておき確認をきちんと行いましょう。
高齢ドライバーの交通事故(65歳以上の方)
事故発生状況(福島県内)
平成30年 | 平成29年 | 全事故に占める割合 | ||
平成30年 | 平成29年 | |||
発生件数 | 1064 | 1238 | 23.2 | 22.2 |
死者数(人) | 31 | 16 | 41.3 | 23.5 |
傷者数(人) | 1247 | 1469 | 22.7 | 21.9 |
高齢ドライバーに多い事故
- 出会い頭事故と追突事故、右折時の事故
- 買い物、訪問、通院などでの運転による事故
- 一時停止しない、信号無視などの安全運転義務違反が多い
高齢ドライバーに多い運転特性
- 信号機や一時停止の標識を「うっかり」見落とすことが多い
- 「相手が止まってくれるだろう」と都合の良い判断をする
- 相手を早く発見しても判断ミスで対応が遅れる
- スピードは控えめでも減速のタイミングが遅い
- 遠くで相手を発見しても途中で相手から目を離してしまう
- 危険に直面してもアクセルから足を離すのが遅れる
- 相手を発見していながらブレーキを踏まない
高齢ドライバーが運転する上での留意点
追突事故を防ぐには
車間距離を十分にとること、
前を見て運転すること、
運転中に考え事をしないこと
出会い頭事故を防ぐには
車や人の動きなど多くの点に注意する
信号機のある交差点では
信号に従って停止、進行を確実に行うとともに
信号の見落としをしないように信号の確認を確実に行うことが必要です。
信号機のない交差点では
一時停止の標識のある場合は一時停止と安全確認を必ず行い、
一時停止の標識がない場合でも一時停止や徐行をして安全確認を必ずおこなってください。
交差点を通行するときは
他の車両や人の動くに注意して安全確認をしてから進行します。
特に右折する場合は対向直進のバイク、自転車や歩行者との事故や
左折時の歩行者や自転車を巻き込まないように注意します。
運転前に
体調の確認をしましょう。
病気で身体がつらい、ケガで包帯を巻いている、又は服薬の状況(飲み忘れ)をした場合は状況によって運転をしないようにしましょう。
公共機関利用やタクシー又は家族に送迎をお願いするなどして運転は控えましょう。
高齢ドライバーは
買い物や通院など近距離での運転が多いので普段から見通しが良く、交差点が少ない道路を選んで安全なルートで行きましょう。
時間帯も薄暗くなり視野が悪くなる夕方や夜間の運転は控えましょう。
いつもの道だと過信をせずに安全確認はしっかりと行いましょう。
同乗者がいることで事故率を減少させることができるそうです。
また同乗者がいると運転中の病気や体調不良などにも対応できるので、できるだけ同乗者を乗せて運転を行いましょう。
高齢ドライバーの対策・道路交通法改正について
平成29年3月12日施行の高齢ドライバーの交通事故を防止するため認知症などに対する対策が強化されました。
高齢者講習 70~74歳までの高齢者の免許更新
運転免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の免許保有者が免許証の更新手続き前に高齢者講習等を受講しなければなりません。
受講期間は更新期間満了日6ヶ月前から更新期間満了日までです。
更新前6ヶ月以内に公安委員会が行う特定の講習や高齢者講習と同等の効果があると認定を受けた運転免許取得者教育を受けた者は講習が免除されます。
教習所において自動車等を運転して行うチャレンジ講習によって加齢に伴う身体機能低下による運転への著しい影響がない旨の確認書の交付を受けた方は簡易な講習になります。
75歳以上の高齢者の免許更新
免許証の更新期間満了日の年齢が75さい以上の高齢者は更新期間手続き前に認知機能検査と高齢者講習等を受講しなければなりません。
受講期間は更新期間満了日6ヶ月前から更新期間満了日までです。
高齢者講習は認知機能検査の結果、認知機能の低下の恐れがないと判定された方については、2時間、その他の方については個別指導を含む3時間の講習となります。
更新時の認知機能検査で一定の基準に該当したときは認知症に該当するかどうか臨時の適性検査を受けるか、または一定の要件を満たす医師の診断書を提出することになります。
臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が認知機能を低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときは、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。
違反行為(18基準行為)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 横断等禁止違反
- 進行変更禁止違反
- しゃ断踏切立入り等
- 交差点右左折方法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点左折等方法違反
- 優先道路通行者妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害等
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止違反
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け認知機能の低下が運転に影響する恐れがあると判断された高齢者は「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。
運転免許証の返納制度と運転経歴証明書の取得
運転免許証の返納制度
高齢等に伴い自主的に運転免許証の返納を申請する事により運転免許を取り消す制度です。
取得したすべての運転免許を返納する場合の他、例えば普通免許を返納して原付き免許を残すことができます。
運転経歴証明書の取得
すべての運転免許を自主返納した方は運転経歴証明書の交付を申請することができます。
運転経歴証明書は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するものです。なお運転経歴証明書は、運転免許と同様に身分証明書として用いることができます。
今回は、たまたま運転免許更新時期で講習を受けてみて、冊子をもらいそこから書きました。[保存版平成31年4月]わかる身につく交通教本
高齢ドライバーの交通事故は、マスコミが取り扱うと話題となり、事故を起こした本人は、もちろんそのご家族まで誹謗中傷を受ける事になります。せっかくの人生の最後に汚点は残したくないですよね。
免許を返納させる、したくないで揉めている場合もあると思います。
認知機能の低下でお悩みの場合はこちらのページも見てください。
心託サービスでは、認知症検査も行っております。詳しくはサービス一覧
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