この記事では以下の事が分かります
死後離婚とは
死後離婚という言葉きいたことありますか 実は”死後離婚”は造語です。 配偶者のどちらかが死亡した時点で婚姻関係は「終了」となり離婚届の提出は必要ありません。死後離婚を考える主な理由
夫を亡くした妻が死後離婚を考えるようです。【1】生前から離婚を考えていた
夫婦仲がよろしくない。本当は生前から離婚を考えていた。【2】配偶者の親族と縁を切りたい
舅、姑、小姑がいろいろ言ってくる?【3】義父母の介護、扶養をしたくない
介護要員ではない。 嫁いびりがあった。【4】配偶者や義父母と同じ墓に入りたくない
知らない先祖と一緒は嫌だそうです。 終活が盛んになってきた理由や家族の在り方の変化やお墓についての考えの変化が死後離婚が増えている原因かもしれません。姻族関係終了届とは
配偶者が亡くなった後に「姻族関係終了届」という書類を役所に提出すると、配偶者とその血族との姻族関係を終了させることができます姻族関係終了届のメリット・デメリット
”死後離婚”は配偶者の死後、残された家族が「姻族関係終了届」を提出して配偶者とその血族との関係を断ち切ることであり、戸籍上の変化はなく、配偶者や子どもとの関係は変わりません。 どちらかと言えば亡くなった配偶者の血族との縁切りです。 <メリット>- 自分の意思だけで提出することができる。
- 姻族関係終了届を出すと亡くなった配偶者の親兄弟の面倒をみなくても良いことになります。(扶養義務が無くなる) 嫁姑問題で揉めていた、仲が良くない場合には助かります。
- 姻族関係終了届を提出しても、相続や遺族年金の受給資格に影響はないので、経済的なデメリットはありません。
- 結婚前の苗字に戻りたい場合は”復氏届”があります。ただし復氏届で旧姓に戻れるのは本人だけです。配偶者との間に子供がいる場合は亡くなった配偶者の戸籍に残ることになりますので注意してください。
- 子供は義両親の血族なので代襲相続の権利は失いません。
- 一度姻族関係終了届を出して受理されると一度終了させた姻族関係を復活させることはできませんので届を出す場合にはしっかりと考えてから出してください。
- 子供の年齢によっては(義両親と孫の関係は続きますので)配慮が必要になります。
姻族関係終了届の提出先
- 姻族関係終了届のダウンロードができる役所もあるようですが 役所によって用紙の指定があるかもしれませんので問い合わせをするとよいでしょう。
- 届を出すのは生存している遺された配偶者です。
- 期限はありません。死亡した配偶者の死亡届が受理されたらいつでもOKです。
- 生存している遺された配偶者の本籍地か住所地の市区町村役場に出します。
姻族関係終了届を出すのに必要なもの
- 姻族関係終了届 1通
- 戸籍謄本 1通(本籍地以外に提出する場合はもう1通必要かも)
- 印鑑
- 届を出す人の身分証明書(運転免許症など)
復氏届について
配偶者が死亡した場合、残された方は旧姓に戻すことができます。復氏届のメリット・デメリット
<メリット>- 旧姓に戻すことで精神的に楽になる。(旧姓に戻す=婚家を抜ける)
- 実家に戻る場合は旧姓の方が何かと便利。(郵便物など)
- 結婚前の職場復帰する場合は旧姓の方が便利。(すんなりと職場になじめます。)
- 子供の姓は変更されない。 (子供の姓も変更したい場合は家庭裁判所に子供の姓の変更許可申し立て書の提出、許可審判が必要)
- 各種手続きの名義変更が必要になる。 (運転免許証、携帯電話の名義、クレジットカード、銀行口座、公共料金、生命保険など)
復氏届の提出先
- 届を出すのは生存している遺された配偶者です。
- 期限はありません。死亡した配偶者の死亡届が受理されたらいつでもOKです。 (ただし国際結婚の場合は3カ月以内。期限を超えると家庭裁判所の許可が必要)
- 生存している遺された配偶者の本籍地か住所地の市区町村役場に出します。
復氏届を出すのに必要なもの
- 復氏届 1通
- 戸籍謄本 1通(本籍地に提出する場合は不要)
- 印鑑 (婚姻中の姓の印鑑)
- 届を出す人の身分証明書(運転免許症など)