自分の死後に財産をどう処分してほしいか、
誰に遺言書の指示を実行してほしいか、
誰に未成年の子供の世話をしてほしいかを記した法的な書類を遺言書と言います。
大きく3種類になりますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
遺言書があると相続で揉めることが無くなります。残される家族のためにも遺言書を作成しておきましょう。
終活水先人ココロノテが遺言書についてご説明いたします。
遺言書とは
自分の死後、家族のために、財産の処置などを言い残すことです。
遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆しなければいけません。
「遺言能力」
遺言は代理で行うことができません。
15歳に達した者は、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。
しかし、15歳以上であっても、高齢者のように、医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力がないとされた場合は、遺言能力はなしとされます。
≪遺言の種類≫
一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式
公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式
それぞれの遺言書の書き方と注意点について説明します。
1、自筆証書遺言
・自筆証書遺言はできるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用します。
・自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で記入する手書きになります。
・自筆証書遺言では、日付は年月日を記載します。
・最近では、遺言キットもありますが、書式など気にしていて、肝心の中身がおろそかになる場合もありますから、士業の先生などに作成の依頼をするのも一つの方法です。
・遺言作成に掛かる手数料はまちまちで、信託銀行のような所を使って作成すると50万円以上、街にいる士業の先生で10万円~くらいの作成手数料となるのが一般的です。
・加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押します。
・相続財産についてはできるだけ具体的に記載します。(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載) 「正確には」 〇〇〇〇は、以下の所有する財産を妻である〇〇〇〇(生年月日)に相続させる ○○県○○市○○町〇番地〇号〇〇平方メートルの宅地
・遺言執行者を決めて遺言書に明記します。
・費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記します。
・不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにします。
・1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避けましょう。
・遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておくと遺族は困りません。
メリット
・作成にかかる費用が掛からない
・何度でも作成できるが日付が最新のものが認められる。
・遺言の内容がほかの家族にわからない。
・自筆証書遺言書は、自宅で保管するが、
・2020年7月10日以降、自筆証書遺言書を法務局で預けるときにチェックをするので家庭裁判所で検認する必要が無くなります。
デメリット
・手書きで作成しなければならないので大変。
・遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えが必要となる。
・署名押印がないと認められない。
・財産目録のワープロ打ちが認められましたが、
2、公正証書遺言
公証人が作成した、法律行為や権利についての証書です。
遺言者が証人2名以上立ち合いのもと公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が筆記したものに署名押印します。
メリット
・公証人(元裁判官や検事など法律の専門家)が法律に乗っ取って指定の文言で作成しますから、法的効力は備わっているので、裁判所の検認不要=即実行が可能となります。
・遺言は本人が1通、もう1通は公証役場で保管されます。
・公証役場に行くと親切に、持ってくるもの内容など教えてくれますので、自分で作る事も可能です。
・保管されている公証役場が遠方にある場合は最寄りの公証役場で手続きをすることで郵送で請求ができます。
ただし作成公証役場、作成年、証書番号がわかっている場合です。
デメリット
・証人が必要で、内容は読み上げて確認致しますから、中身を内緒にはできない。
・証人が2名必要
・作成費用がかかります。
公証役場
こうしょうやくば。公証人役場ともいう
公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場で、各法務局が所管し、公証人がいます。
公証人は判事や検事などを長く務めた法律実務の経験が豊富な者で法務大臣が任命します。
公証人は全国で約500名おり、公証役場は約300か所あります。
公証役場に行けない場合、(自宅で寝たきり・入院中など)公証人は出張もしてくれます。
出張料金がかかります。
3、秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしつつ公証人と2人以上の証人が署名・押印等をした遺言書です。
メリット
・遺言の内容を第三者に知られることなく、かつ遺言が作成者本人によって作成されたことを証明できます。
・秘密証書遺言は自筆証書遺言のように手書きである必要はなくワープロで作成してもかまいません。
・日付の記載が遺言になかったとしても封筒に公証人が日付を記載するので、遺言内に日付が無いからと遺言が無効になることはありません。
デメリット
・遺言の内容までは公証人はチェックしないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。
・公証役場で公証人に証明してもらいますが、遺言自体は公証人は保管しませんので、作成した遺言が発見されない恐れもあります。
・遺言に署名押印が無い場合、また遺言内の印影と、封筒の封印の印影が異なる場合は秘密証書遺言は無効になってしまうので注意してください。
・秘密証書遺言の費用は定額で1万1000円です。
・遺言の内容は公証人の関与がないので自筆証書遺言と同様に相続開始後に遺言の検認を家庭裁判所に請求しなくてはいけません。
家庭裁判所の検認まで封筒の開封は避けてください。
まとめ
遺言書の3種類についてメリット・デメリットについて説明しました。
遺言を作成して残しておきますと、相続で揉めることが回避できるかもしれません。
相続が”争続”にならないようにしましょう。
自筆証書遺言書の書き方についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事にまとめております。
「終活でもしもの時に備え自筆証書遺言を残す際の8つのポイントと書き方。若い世代にもおススメする理由」
合わせてお読みください。
2020年7月10日からは自筆証書遺言書の法務局保管制度が始りました。
詳しく知りたい方はこちらの記事にまとめました。
「相続で揉めない為の自筆証書遺言保管制度と金額や手続き方法について」合わせてお読みください。
遺言書作成したい、士業の先生紹介してなどありましたら是非、終活水先人ココロノテに相談してください。