相続で揉めない為の自筆証書遺言保管制度と金額や手続き方法について

この記事では、2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言書の保管等に関する法律と手続き、発生する費用について詳しく解説します。
相続で揉めない為にも、活用すると良いでしょう。
終活水先人ココロノテ代表の遠藤です。
手軽に始められて費用が掛からず何度でも書き直すことができる「自筆証書遺言書」ですが、内容があいまいだったり、形式に不備があったりと無効になるケースもあり、偽造や紛失の恐れもあります。
そこで新しくできたのが自筆証書遺言書の保管等に関する法律です。
まだ始まったばかりであまり知らない方もいらっしゃると思うので、終活水先人ココロノテが詳しく解説いたしますので、お役立ていただければと思います。

自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日から自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始りました。

遺言者の死後であれば相続人は法務局へ遺言書の閲覧を請求することができます。

自筆証書遺言書の問題点

  • 遺言書の紛失・見つけてもらえない
  • 家族が先に見つけて偽造や改ざんのおそれ
  • 相続をめぐる争い
  • 記入していても要件を満たしていない
  • 遺言書を家庭裁判所での検認が必要

公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度ができました。

利点としては

  • 全国一律のサービス提供
  • プライバシーの確保
  • 相続登記の促進
  • 家庭裁判所での検認がいらない。

 

保管制度は事前予約が必要

当日で手続きが完了(ただし書類不備がない場合)

事前に対象法務局に予約が必要になります。
当日予約はできません。

 1 本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。

2 本制度の各種手続は,各種登記等の手続とは違い,原則として即日処理となります(遺言書,申請書・請求書,添付書類等の各種手続に必要な書類に不備・不足がなく,遺言書保管官が手続を処理することができる場合に限る。)。

そのため,各手続にはその完了まで,一定程度の時間を要することから,可能な限り,手続の順番自体をお待ちいただくことのないようにするため,予約制を採用するものです。

予約の方法について 法務省ホームページより

  1 予約する(=手続を行う)法務局(遺言書保管所)を決める

遺言書保管所には,それぞれ管轄があります。予約する際は,その管轄を確認の上,法務局(遺言書保管所)を決めてください。
そして,直接,その法務局(遺言書保管所)に対して予約していただくことになります。
【遺言書保管所の管轄について】
<遺言者の手続>
● 遺言書の保管の申請は,遺言者の方の住所地本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。
● 既に他の遺言書が保管されている場合に,新たに遺言書の保管の申請をするときは,当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
● 保管されている遺言書の原本の閲覧保管の申請の撤回を行う場合も,当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
● モニターによる遺言書の閲覧の場合は全ての遺言書保管所で可能です。
<相続人等の手続>
● 遺言書の原本の閲覧を行う場合は,当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
● モニターによる遺言書の閲覧,遺言書保管事実証明書の交付及び遺言書情報証明書の交付の各請求を行う場合は,全ての遺言書保管所で可能です。

➡ 上記を踏まえ,管轄を確認し,手続を行う法務局(遺言書保管所)を決めてください。全国の法務局(遺言書保管所)一覧

 2 予約方法

(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
→ 24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

(2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
→ 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
 ➡電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

費用

 

申請・請求の種別 申請・請求者 手数料
遺言書の保管の申請
遺言者  一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)
遺言者 
 関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者
 関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者
 関係相続人等
 一の申請に関する申請
書等又は一の撤回に関
する撤回書等につき,
1700円

 

まとめ

法務局で保管されているので紛失の恐れがないことと、形式の不備が無いかを保管申請時にチェックしてくれます。

家庭裁判所での検認しなくて良いところが良いですね。

せっかくいろいろな想いを込めて作成した自筆証書遺言書です。相続でもめない為にも保管方法についても検討してください。

もっと詳しく知りたい方は法務省ホームページを参照してください。

遺言書について詳しく知りたい方はこちらの記事「遺言書は3種類あります。メリット・デメリット、書き方について」にまとめてありますのでお読みください。

自筆証書遺言書で遺言をする場合について詳しく知りたい方はこちらの記事「終活でもしもの時に備え自筆証書遺言を残す際の8つのポイントと書き方。若い世代にもおススメする理由」まとめてありますのでお読みください。

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