介護保険を使いたい時は

40歳になると介護保険に加入が義務つけられ介護保険料を支払うことになっています。

介護が必要になったけど介護保険って何なの?

使えるの? 手続きは? どこに行けば? いくらになるの?と不安ですよね。

終活の知識として介護保険について知らないといけません。終活水先人 ココロノテが説明いたします。

 

介護

介護保険法は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する事により、入浴、排せつ、食事等の介護、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、福祉の増進を図ることを目的としています。

「公的介護保険制度」

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。

住まいの市区町村(保険者といいます)が制度を運営し、原則40歳以上の方を被保険者とした「社会保険制度」です。

介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。

介護が必要だと市区町村に認定されたとき、費用の一部を払ってサービスを利用することができます。

<介護保険の被保険者>

65歳以上の人(第1号被保険者):寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

ただし

40歳~64歳までの人(第2号被保険者):介護が必要となった原因が、加齢に伴う 16種類の特定疾病により、介護や支援が必要だと認められた方も対象の特定疾病で使うことができます。

介護保険で対象となる疾病(特定疾病)

末期がん・関節リウマチ・筋委縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

 

※事故等のけがによって介護が必要になっても給付を受けることはできません。(この場合、障害年金の対象になる事も考えられます)

 

≪サービス利用までの流れ≫

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

申請には、介護保険被保険者証が必要で、40~64歳までの人が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

(一次判定・要介護認定の流れ)

認定調査員等による心身の状況に関する調節、主治医意見書、要介護認定基準時間の算出状態の維持・改善可能性の評価 (コンピューターによる推計)介護認定審査会による審査。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

※調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、 全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

(二次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護 度の判定が行われます。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。 申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

≪認定の有効期間≫

新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
更新申請:原則 12ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サー ビスにかかった費用の1割です。
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。

※仮に1万円分のサービスを利用した場合 に支払う費用は1千円です。サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要ですが、年収280万円以上の場合、自己負担率が2割あるいは3割になります。

※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額) が要介護度別に定められています。

 

※制度変更がありますので、詳細はご確認ください。

介護の目安


「7段階の目安」

要支援1)居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要支援2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要介護1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に介助(見守りや手助け)を必要とする。
要介護2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要介護3)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりが自分ひとりでできない。
要介護4)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりがほとんどできない。
要介護5)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりができない。
「介護サービス計画に基づいたサービス」

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センターに相談」します。

「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けたケアマネージャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族 の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※施設サービスを利用する場合、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

 

≪地域包括支援センター≫

介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。

専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。

各市町村が設置主体で、自治体から委託され、社会福祉法人や社会福祉協議会、民間企業などが運営しているケースもあり、人口2~3万人の日常生活圏域(多くの場合、各中学校区域)を1つの地域包括支援センターが担当しています。

介護の相談、わからないことの窓口は地域包括支援センターへ!

地域包括支援センターは、各地域に設けられ、地域で暮らす高齢者の皆さんが自立的に健やかな生活を送るための支援を行っています。
主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師という専門家が配置されており、それぞれの専門性を活かしながら、互いに連携を取りつつ「チーム」として総合的に高齢者を支えています。

どういう時に相談すればいいの?
介護全般の相談
・介護サービスにどういうものがあるかわからない
・介護サービスをどのように使ってよいかわからない
・介護保険を使いたい、要介護認定の申請をしたい
・ケアマネさんを選びたい
・介護保険サービスだけでは不安
・介護や認知症に関する家族会を紹介して欲しい
介護の予防に向けての相談
・介護にかからないように介護予防教室を受けたい
・要支援のため、介護予防ケアプランを作って欲しい
・介護予防プログラムに参加したい
高齢者の安心・安全な生活の相談
・近所の高齢者がきちんと生活出来ているか心配
・知り合いの高齢者が虐待されているような気がする
・高齢者に向けての悪質商法が行われている
・成年後見制度を利用したい

その他色々な相談

・引っ越してきたばかりで地域のことが良くわからない
・ボランティアをお願いしたい
・地域で行われている高齢者向けサービスや取り組を知りたい

地域包括支援センターに相談するには?

1. 自分の聞きたいことや不安なことを簡単にメモしましょう
漠然とした不安ではなかなか相談するのも難しいですし、何が困っていることなのか、簡単にまとめておきましょう。
例えば「家の階段を登り下りするのが辛くなってきた」「両親が外出をせず自宅にひきこもりきりになっている」「介護サービスを利用しているが別のサービスの利用も検討したい」などです。
要点がまとめられていることで地域包括支援センターでの対応がスムーズになります。

2. 電話をして日時を決めましょう
突然の訪問では、困っていることに対して適切な専門家の応対が出来ない事があります。
電話口で相談の内容を簡単に伝え、希望の日時を伝えましょう。
地域包括支援センターは市役所や区役所に設置されているとは限らず、介護事業者に委託されているケースもあります。
場所や交通手段も合わせて確認しておきましょう。

3. 困りごとと要望を伝えましょう
何か手続きを行う事がある場合は、認印を持参していくとスムーズです。
相談員の方がいらっしゃったら、事前にメモした内容を見ながら困りごとを伝えましょう。
自分の言葉で丁寧に話すように心がけ、自分の周りに起こっている問題が相手にきちんと伝わるようにしましょう。
今後も継続して相談が必要な場合は、相談する人の名前、連絡先を確認し、次回以降の相談方法についても相談して下さい。

4. 今後のために情報収集しましょう
地域包括支援センターでは地域が独自に行っているサービスが掲載されているパンフレットや、地域の介護事業者のリストなどが置いてあることがあります。
介護が必要な親と一緒に見たり、日ごろ相談にのって頂いている知人と見たりすると思わぬ発見をすることもあります。

≪居宅介護支援事業所≫

要介護1以上、ケアプラン作成は居宅介護支援事業所へ

居宅介護支援サービスは、介護の専門家に相談でき、またケアプランの作成をしてくれるサービスです。
介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご本人、ご家族の要望、生活環境を確認し、適切な介護サービスが受けられるようサポートをしてくれます。
介護保険の各種サービスを利用する際にはケアマネージャーが作成してくれるケアプラン(介護支援計画)が必要です。

ケアマネージャーのサポート内容
サービス利用の相談、助言 / 要介護認定等の手続き代行 / ケアプランの作成、見直し / 介護サービス提供事業者との連絡、調整 / 各種自治体サービスの紹介 / 施設、病院との連携、紹介 など

介護施設を利用したい場合は介護施設を探して入居するためにはをご覧ください。

実際に相談したい、直接説明を聞きたいなどありましたら、終活水先人 ココロノテにご相談ください。

 

 

終活に関するご相談承ります

『終活水先人 ココロノテ』では、終活に関する相談を承っています。

手続き関係や準備の事等、ご不安な事やご不明点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

あなたと大切なご家族に寄り添います。
人生の最後を立派で良しとする為に終活のお手伝いをさせて頂きます。

おすすめの記事