家族の在り方も変化して
単一世帯おひとり様が増えてきました。
超高齢化が進み、家族が先にお亡くなり残されてしまった人もいます。
「一人で死ぬから大丈夫」
「死んだらどっかの山にでも捨ててくれ」って言われる方が多いんですが
そんなことは出来ません。
おひとり様だから葬儀もいらない、相続問題も関係ないって考えている人が多いんです。
何もしないで一人で亡くなってしまうと大勢の人に迷惑をかけてしまいます。
おひとり様こその終活準備としてできる生前対策を終活の専門家終活水先人ココロノテ遠藤が説明していきます。
この記事では以下の事が分かります
何も準備していないと・・・
「まだ終活始める年齢ではない」と何もしていないと大変なことになります。
特に、ある日突然お亡くなりになった場合
疎遠になっていても家族、親族には多大な迷惑をかけることになります。
孤独死した場合
おひとり様が自宅で一人でお亡くなりになると警察は6親等までの親族に連絡をします。
事件や事故に巻き込まれたのかの捜査が始まります。
疎遠にしていた家族や親族でもアリバイを聞かれたり、取り調べを受ける場合も・・・
6親等までの親族に連絡
6親等 なじみ無い言葉ですね。
結婚していない。子供がいない。親はもう亡くなっている。
兄弟姉妹もいない。甥や姪もいない場合どうなるでしょうか?
おじいちゃん、おばあちゃんの兄弟の孫や
おじさん、おばさんのひ孫、いとこの孫
もう顔もわからないし、そこまでの親戚づきあいも無い人に警察から連絡が行くんです。
もしご自分がその立場になった場合どうですか?
面倒ですよね?
おひとり様のお亡くなり後の費用は誰が払うの?
孤独死で見つかるまでに何日も経過していた場合の部屋の片づけ、
葬儀代、遺品整理代、ご遺骨もどうすれば良いのか?
もし賃貸住宅に住んでいた場合の原状回復の費用請求も高額に・・・
全く面識がない親族にかなりの迷惑をかけてしまいます。
相続人がいない場合の費用は見知らぬ親族が払うことになってしまいます。
相続できるのは3親等までの甥や姪までです。
相続人の場合は遺産の中から掛かった費用を出せます。
孤独死で警察からの連絡が来ていろいろ手続きや費用を支払っても
相続人に該当しない場合は自腹になります。
相続についてまとめた記事があります。ぜひご覧ください。
「相続の基礎知識ー誰がいくらもらえる?請求できる?渡したくない人がいる場合どうする?」
相続人いない場合おひとり様の遺産は国のもの
相続人がいない場合は相続財産管理人という人が死後手続きを行いますが、
見知らぬ親族がお金を払って弁護士などに依頼します。
しかも相続人がいない場合のおひとり様の遺産は、国のものになってしまいます。
すぐに国のものにはなりません。
約10年ほど市区町村が保管してから国庫に入金されます。
何もしないと家族、親族、周りの人達に多大な迷惑をかけてしまいます。
そうならない為にも生前から準備できることをお伝えします。
おひとり様の今からできる生前対策6つ
何かが起こってしまう前にできる生前対策6つについてご説明いたします。
おひとり様の場合は準備するのはご自分しかいません。自分でやるしかないです。
元気なうちに始めることが大事です。
1、遺言状
遺言書は法的効力があります。
自筆証書遺言や公正証書遺言を準備することが大事になります。
遺言についてまとめた記事がありますので是非ご覧ください。
「終活でもしもの時に備え自筆証書遺言を残す際の8つのポイントと書き方。若い世代にもおススメする理由」
「相続で揉めない為の自筆証書遺言保管制度と金額や手続き方法について」
2、遺言執行者
遺言書に遺言執行者を決めておくことが大事です。
相続人がいない場合は遺言執行者を弁護士や司法書士の士業の先生、または親しい知人にお願いすることもできます。
遺言執行者は役所や財産の手続きの一任が出来ます。
財産の一部を遺言執行者に遺贈することも遺言書に記載しておけば、友人に遺言執行者をお願いしやすくなります。
ご自分に財産を有効に使ってもらいたい場合、
特に渡したい親族や人がいなければ、特定の団体に寄付することも可能です。
例えば動物保護団体や赤十字などに寄付して最後に社会貢献する人も増えています。
元気なうちに遺言執行者を任せられる人を探しておくことが大事です。
3、任意後見制度
高齢者の4人に1人が認知症になると言われています。
認知症になってからでは、契約などを新たに結ぶことは出来なくなります。
お金や財産もご自分で自由に扱うことができなくなります。
また認知症になってからは後見人は裁判所が指定する弁護士や司法書士などの士業の先生になります。
信頼できる親族や士業の先生、知人に頼む場合には認知症になる前に任意後見人契約を結ぶことで解決できます。
後見制度についてまとめた記事がこちらにあります。ぜひご覧ください。
「成年後見制度 手続方法や費用について詳しくご説明します。」
4、死後事務委任契約
お亡くなりになった後のおひとり様のいろいろな手続きは誰がおこなうのでしょうか。
かなりやることが多いです。
死亡届や火葬許可証を取る。
火葬、葬儀、埋葬の手配。
保険証、車の運転免許証の返還。
お亡くなりになる前までにいたお部屋、施設の片づけ、電気・ガス・NHK・水道などの料金の支払い。
病院や施設のいろいろなお支払い。
年金、生命保険の手続き。
不動産や自動車の手続きなどなど。
一緒に住んでいる家族や付き合いのある親族ならある程度は知って手続きには困らないかもしれませんが、
ほとんど付き合いのない親族が行う場合はかなり時間や労力がかかります。
生前に対処できる方法は『死後事務委任契約』を結ぶことでこれらの不安が無くなります。
死後事務委任についてまとめた記事がこちらにあります。ぜひご覧ください。
「お亡くなりになった時に必要な事務手続きについて説明します」
5、身元保証人
病気やケガをして病院に入院する、介護施設に入居したい場合に
90%以上の病院・介護施設は『身元保証人』を求めてきます。
前もって決めておかないとイザという時に困ってしまいます。
6、エンディングノート
終活と言えばやはりエンディングノートです。
エンディングノートには法的効力はありませんが、
ご自分の希望を記入できて、今後の生活を見直しをすることができます。
もしもの時にエンディングノートがあると家族や親族、警察なども大変助かります。
エンディングノートについてまとめた記事がこちらになります。ぜひご覧ください
「終活といえばエンディングノートですが・・・」
まとめ
おひとり様こその終活、6つの生前対策について説明しました。
「まだそんな年齢じゃないから大丈夫」って言う方がいるんですがいつどうなるかは誰にもわかりません。
事件や事故、災害に巻き込まれる。
コロナ感染症に罹って急変してしまう人が増えています。
おひとり様の場合こそ終活準備しておかないと周りの人達に迷惑をかけてしまいます。
決して早すぎるということはありません。
終活水先人ココロノテでは
おひとり様の終活準備のお手伝いすることができます。
下のメッセージフォームやLine@からでもご相談ください。