お亡くなりになった時に必要な事務手続きについて説明します

人が亡くなった直後は、お葬式などでバタバタしますが、ようやく終わったのもつかの間、死亡後には様々な手続きが待っています。亡くなった後の必要な手続きを「死後事務」といいます。
残された家族や親族がやってくれるなら、死後事務委任する契約は必要ないです。
2035年に独身者の増加でおひとり様が増えてお亡くなりになった後の手続きは誰がやるのでしょうか?
おひとり様や高齢の夫婦で身よりがない、あるいは遠い親戚に頼りにできないなどで生前のうちに委任契約をすることが重要です。
終活の専門家である終活水先人ココロノテが死後に必要な手続きを挙げてみます。

≪主な届出の種類≫

 

死亡届
死体火葬許可申請書
年金受給停止
介護保険資格喪失届
遺言書の検認
相続の放棄
国民年金の遺族基礎年金請求
国民年金の寡婦年金請求
国民年金の死亡一時金請求
厚生年金の遺族厚生年金請求
健康保険の埋葬料請求
国民健康保険の葬祭料
高額療養費の申請
労災保険の埋葬料請求
労災保険の補償給付
生命保険金の請求
医療保険の請求
簡易保険の請求
その他保険の請求
免許証
パスポート
各種クレジットカード
携帯電話
プロバイダー
SNS
郵便
印鑑登録カード
無料バス券の返却
所得税準確定申告
扶養控除異動申告
医療控除による税金の還付手続き
相続税の申告
リース契約

レンタル契約
ローン契約、他

死亡届の提出期限は亡くなってから7日以内(国外であれば3ヶ月以内)と決まっていて、届出の期限を過ぎた場合でも死亡届の提出は出来ますが、その場合は遅延理由書などの面倒な手続きを踏まないと死亡届が受理されないこともあります。ただ、理由もないのに死亡届の提出を遅れたり、役所に催促されても死亡届を提出しなかった場合は、3万円~5万円の罰金を徴収されることがあります。(最近では葬儀社が届出する事が多いです)

≪変更が必要な手続き≫

土地
建物
預貯金
株式
会員券
自動車所有権移転
電話
NHK
電気
ガス
水道等の名義
引落しの口座変更
世帯主の変更、他

窓口受付

相続発生後からの具体的な期限

相続発生 仏事等関連事項 法律関連事項 税制関連事項
5日以内 通夜・葬儀 被用者保険の資格喪失届出
7日以内 初7日法要 死亡届
14日以内 世帯主の変更届
国民健康保険・国民年金の資格喪失届出
介護保険の資格喪失届出
遺言書の確認
3か月以内 納骨・香典返し 相続の放棄
相続の限定承認
4か月以内 遺産や債務の評価 被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)
10か月以内 遺産分割協議書の作成
遺産名義変更手続き
相続税の申告・納付
相続税の延納、物納の申請
3年以内 生命保険金の請求(時効)

まとめ

人がお亡くなりになるとこれだけの手続きが必要となります。
もしご家族がお亡くなりになった時にご自分で手続きができるでしょうか。
またおひとり様の方はこれだけの手続きを頼める親族・知り合いがいますか。
それぞれの死後手続きについてはこちらの記事をお読みください。

相続の基礎知識ー誰がもらえる?いくらもらえる?請求できる?もらいたくない?渡したくない人がいる場合どうする?

病気・ケガに備える医療保険制度の内容と死後手続きについて

遺言書は3種類あります。メリット・デメリット、書き方について

死後事務委任契約をお願いしたい場合は⇒   サービス一覧

死後事務手続きについて相談したい、死後事務委任契約をお願いしたいなどありましたら、終活水先人ココロノテに相談ください。

 

 

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